太陽光発電所には「使用前自己確認」が必要です
令和5年(2023年)3月20日より対象が拡大
太陽光発電の使用前自己確認は、
これまでは「500kW以上2,000kW未満」の発電所が対象でしたが、
2023年3月20日より施行される新制度により、
10~500kW未満の太陽光発電所も「使用前自己確認」が義務化される
ことになりました。
左図のように、従来は10kW以上の発電所は「事業用電気工作物」に分類されていましたが、
その中で「10~50kW未満の太陽光発電所」は、新たに「小規模事業用電気工作物」と位置づけられます。
また、このページでは詳しく解説しませんが、併せて
- 技術基準適合維持義務の対象が拡大
- 基礎情報届出が新設され義務化
など保安規制の対応も変わりますのでご注意ください。
施行前後の使用前自己確認のスケジュール
使用前自己確認は、右図のように新制度施行日(2023年3月20日)以降に、該当する発電設備の使用を開始する際に届出が必要になります。
新制度施行前に完成している場合でも、施行後に使用開始する場合には届け出が必要になりますので、注意が必要です。

既設の発電所でも、
変更時に必要になるケースがある
新設の太陽光発電所だけでなく、既設の発電所の変更の際にも、変更内容によっては「使用前自己確認」を行う必要があります。
右表のように、行う変更によって「使用前自己確認を行う条件」は異なります。

対象となる変更工事の例(イメージ)
既設の発電所を変更する際には「構造の変更を伴うかどうか」によっても大きく変わってきます。
右図のように「構造的の変更」を伴う「10kW以上2,000kW未満」の発電所の変更の場合は、全て使用前自己確認の対象になります。
パネルのみの取替えのように、電気リスクが中心となる「10kW以上2,000kW未満」の発電所の変更の場合は「5%以上の全体出力の変更」になる場合のみ、使用前自己確認の対象になります。

「使用前自己確認」の検査内容
使用前自己確認には、大きく分けて2つの試験があります。
1. 電気試験
1つ目は電気試験で、太陽光発電所が安全に事故の可能性なく安全に稼働するかどうかを確認する試験と万が一事故が起きた場合正常に発電所が停止するかの試験になり、経済産業省の定める試験項目を実施します。
試験項目としては、
キュービクルの耐圧試験、外観検査(架台の強度確認)、接地抵抗測定、絶縁抵抗測定、
絶縁耐力試験(夜間耐圧試験)※直列枚数×パネルの開放電圧=750V以上の場合
(※750V以下でも実施するケースもあり)
保護装置試験、遮断器関係試験、総合インターロック試験、制御電源喪失試験、負荷遮断試験、
遠隔監視制御試験、負荷試験(出力試験)などの試験
となります。

2. 構造関連の確認
2つ目は、構造関連の確認です。
架台の状態や地盤などの確認を行います。
野立て太陽光発電設備の場合、発電所を設置する地盤の調査とモジュールを設置する架台の杭の試験が必要となります。地盤の調査は名前の通り、地盤が脆くないか、重量のある発電所を工事しても問題ないかを調査します。
杭の試験項目は3つあり、杭の引抜強度・杭の押込み強度・杭の水平強度を測定し、基準値以上であるかを調べます。
電気の安全試験、地盤調査、杭及び架台強度の試験結果を報告書として経済産業省に提出し、安全と認められて初めて発電所を稼働売電開始できるということなのです。
これらすべての試験が使用前自己確認(使用前自主検査)と一般的に呼ばれます。
「使用前自己確認」の実施をお忘れなく
新制度によって、2023年3月からは対象範囲も変わります。
お持ちの発電所が対象になるのか、しっかり確認して漏れなく実施できるようにしていきましょう。